日本人と結婚した外国人の方が日本で暮らすための在留資格が「日本人の配偶者等」です。一般に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」とよばれています。就労の制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。
結婚していれば自動的に許可されるものではありません。入管は「結婚が真実であるか(婚姻の信ぴょう性)」と「日本で安定して暮らしていけるか(生計の安定性)」を中心に審査します。質問書や交際経緯の説明、収入に関する資料などを通じて、お二人の実態を丁寧に伝えることが許可への近道です。
配偶者ビザの手続きは3種類
在留資格認定証明書交付申請:海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるときの手続きです。交付された証明書をもとに、海外の日本大使館・領事館で査証を取得して来日します。
在留資格変更許可申請:留学や就労ビザなどで日本に在住している方が、配偶者ビザに切り替えるときの手続きです。短期滞在からの変更は原則認められていませんが、事情によっては可能な場合があります。
在留期間更新許可申請:配偶者ビザの在留期間を延ばすときの手続きです。転職や収入の変化、配偶者の変更などがある場合は、追加の説明が必要になります。