Spouse Visa

配偶者ビザ申請

国際結婚に伴う在留資格「日本人の配偶者等」の取得を、
ビザ専門の行政書士がサポートいたします。

✓ 初回相談無料 ✓ 夜間・休日も対応 ✓ 全国・海外から対応
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配偶者ビザに精通
呼び寄せ・変更・更新・不許可後の再申請まで、国際結婚のビザを数多く扱ってきた行政書士が最後まで担当します。
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全国・海外オンライン対応
Google Meet・LINEで相談から申請まで完結。海外在住のカップルからのご依頼にも対応しています。
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申請取次行政書士
入管への申請取次が認められた行政書士が対応。原則として、ご本人が入管に出向く必要はありません。

※ 配偶者ビザ専門サイト「国際結婚@ビザNAVI」でご案内していた内容は、このページに統合しました。

担当行政書士より

行政書士 若林しずか
行政書士 若林 しずか

国際結婚のビザ申請は、お二人の人生の節目に関わる手続きです。業務においては「誠実に、そして正確に」をモットーに、お客様一人ひとりの状況と、その先にある未来のプランに合わせた最適なご提案を常に探し求めています。どうぞお気軽にご相談ください。皆様にお会いできる日を、心より楽しみにしております。

出入国在留管理庁 申請取次行政書士 / 東京都行政書士会 足立支部理事
中央大学法学部法律学科卒 / 平成15年 行政書士試験合格

こんな方をサポートします

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日本での新生活
これから国際結婚をして、日本で一緒に暮らしたい
✈️
海外からの呼び寄せ
海外にいる配偶者を日本に呼び寄せたい
🔄
ビザの切り替え
日本在住の外国人と結婚したので、配偶者ビザに変更したい
🏡
海外からの移住
国際結婚をして海外に住んでいるが、夫婦で日本に移住したい

次のようなご事情がある方も、あきらめずにご相談ください

配偶者ビザとは?

日本人と結婚した外国人の方が日本で暮らすための在留資格が「日本人の配偶者等」です。一般に「配偶者ビザ」「結婚ビザ」とよばれています。就労の制限がなく、どのような仕事にも就くことができます。

結婚していれば自動的に許可されるものではありません。入管は「結婚が真実であるか(婚姻の信ぴょう性)」と「日本で安定して暮らしていけるか(生計の安定性)」を中心に審査します。質問書や交際経緯の説明、収入に関する資料などを通じて、お二人の実態を丁寧に伝えることが許可への近道です。

配偶者ビザの手続きは3種類

在留資格認定証明書交付申請:海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるときの手続きです。交付された証明書をもとに、海外の日本大使館・領事館で査証を取得して来日します。

在留資格変更許可申請:留学や就労ビザなどで日本に在住している方が、配偶者ビザに切り替えるときの手続きです。短期滞在からの変更は原則認められていませんが、事情によっては可能な場合があります。

在留期間更新許可申請:配偶者ビザの在留期間を延ばすときの手続きです。転職や収入の変化、配偶者の変更などがある場合は、追加の説明が必要になります。

ご利用の流れ

01

無料相談のお申込み

このページ下のフォームから、お二人の状況とご相談内容をお送りください。原則24時間以内に、面談の候補日時をメールでご案内します。

所要時間:約3分
02

オンラインでの無料面談

Google Meet または LINE のビデオ通話で、許可の見込みと必要な手続きを診断し、お見積もりをご提示します。海外在住の方も参加できます。

約30分
03

ご契約・申請準備の開始

着手金(報酬の半額)のご入金を確認後、すみやかに書類の収集・作成に着手します。質問書や経緯の説明文も、お二人の状況を伺いながら一緒に仕上げます。

04

申請・結果のご連絡

行政書士が入管へ申請を行い、審査中の追加資料の求めにも対応します。許可後は在留カードの受取や、認定証明書の海外送付・査証申請のご案内まで行います。

配偶者ビザの申請でお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。

無料で相談する

ご利用料金

海外から配偶者を呼び寄せる

在留資格認定証明書交付申請

12万円+税
  • 夫婦で移住する場合:追加 3万円
  • 短期滞在からの変更許可申請:追加 3万円
日本在住の方がビザを切り替える

在留資格変更許可申請

11万円+税
在留期間を延長する

在留期間更新許可申請

3.5万円+税
  • 転職など事情の変更がある場合:追加 1.5万円
  • 配偶者の変更がある場合:追加 7.5万円

※ 不許可からの再申請の場合は、上記の各料金に 3万円+税 を追加で頂戴いたします。

※ 入管への手数料(2026年10月改定の新料金はこちら)、翻訳料、郵送・交通費などの実費は別途ご負担いただきます。

※ 上記は、住民票や戸籍謄本などの書類収集をお客様ご自身で行っていただく場合の料金です。個別のご事情を考慮してお見積もりします。ご予算に合わせたご相談も可能です。

※ 有料相談をご利用のあとにご依頼いただいた場合、相談料は報酬に充当します。

配偶者ビザを自分で申請するには?

配偶者ビザは、ご自身で申請することもできます。申請書類の準備の流れを動画で解説していますので、まずはどのような手続きなのかを知りたい方は参考にしてください。

作成中の書類を見てほしい、不許可の理由を知りたいという方には、具体的な書類や進め方まで確認できる有料相談(30分 ¥5,500〜)もご用意しています。

有料相談の詳細を見る

よくあるご質問

審査に関するご質問

収入が少ないと、配偶者ビザは不許可になりますか?

明確な基準額が公表されているわけではありませんが、夫婦が日本で安定して生活できるかどうかは重要な審査項目です。日本人配偶者の収入だけでなく、外国人配偶者の収入の見込み、預貯金、同居するご家族の支援なども合わせて説明できます。収入が少ない場合こそ、資料の組み立て方で結果が変わります。詳しくはこちらの記事もご覧ください。

年齢差が大きい、交際期間が短いのですが大丈夫ですか?

それ自体で不許可になるわけではありません。ただし、入管は「結婚の実態があるか」をより慎重に審査します。出会いから結婚までの経緯、日常の連絡の記録、一緒に写った写真、双方のご家族が結婚を知っていることなどを具体的に示し、お二人の関係を丁寧に説明することが大切です。

短期滞在で来日中ですが、そのまま配偶者ビザに変更できますか?

短期滞在からの変更は原則として認められていませんが、すでに婚姻が成立しているなど「やむを得ない特別の事情」がある場合には認められることがあります。短期滞在は在留期限が短く、判断を急ぐ必要があることが多いので、できるだけ早くご相談ください。詳しくはこちらの記事もご覧ください。

自分で申請して不許可になりました。再申請はできますか?

再申請は可能です。ただし、同じ内容で出し直しても結果は変わりません。まず入管で不許可の理由を確認し、問題点を解消する資料と説明を整えたうえで再申請します。当事務所では、不許可理由の分析から再申請までを一貫して対応しています。詳しくはこちらの記事もご覧ください。

手続き・費用に関するご質問

海外にいる配偶者を呼び寄せるには、どれくらいの期間がかかりますか?

在留資格認定証明書の交付までは、申請から1〜3か月程度が目安ですが、案件によってはそれ以上かかることもあります。交付後、海外の日本大使館・領事館で査証(ビザ)を取得して来日します。書類を準備する期間も含めて、全体で3〜6か月ほど見ておくと安心です。海外在住の方の流れはこちらのガイドにまとめています。

外国人の配偶者本人が入管に行く必要はありますか?

申請取次行政書士が申請を行うため、原則としてご本人が入管に出向く必要はありません。打ち合わせはGoogle MeetやLINEで行い、書類は郵送やメールでやり取りできるので、遠方や海外にお住まいの方もご依頼いただけます。

配偶者ビザがあれば、どんな仕事でもできますか?

はい。「日本人の配偶者等」には就労の制限がないため、職種や時間の制限なく働くことができます。ただし、離婚や死別をした場合は14日以内に入管への届出が必要で、配偶者としての活動を6か月以上行わない状態が続くと在留資格取消しの対象になります。その場合は他の在留資格への変更を早めに検討する必要があります。

費用はいつ支払いますか?分割はできますか?

ご契約時に報酬の半額を着手金としてお預かりします。残額のお支払い時期や分割のご相談は、無料面談の際にお気軽にお尋ねください。入管への手数料、翻訳料、郵送・交通費などの実費は別途ご負担いただきます。

配偶者ビザのご相談はこちら

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原則24時間以内に、面談の候補日時をメールでご連絡します。

03-5856-8157 電話受付:平日 9:00〜18:00 / メッセージは夜間・休日も受付中
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