配偶者ビザの必須条件
~信憑性・安定性・素行~
双方の国で「法的に有効」な結婚
さらに満たすべき 3つの要件
① 婚姻の信憑性
「偽装結婚」ではないこと。
- 出会い、馴れ初め、親族への紹介
- 同居の有無(別居は原則NG)
- 交際記録(写真、LINE等)
② 安定的な継続性
経済力とコミュニケーション能力。
③ 素行が善良であること
過去の在留状況に問題がないか。
オーバーステイや資格外活動違反がある場合、許可されない可能性があります。
※違反がある場合は反省文等が必要です。
配偶者ビザの許可を得るためには、単に結婚していれば良いわけではありません。前提として「双方の国で法的に有効な婚姻」が成立している必要があり、これを戸籍謄本や婚姻証明書で証明します。
さらに、以下の3つの重要な点を満たす必要があります。
① 婚姻に信ぴょう性があること
いわゆる「偽装結婚ではない」ということです。
証明すべきこと:
- お二人の出会いや馴れ初め
- 双方の親族との関係
- 同居等の婚姻生活の実態
特に「同居の有無」は重要です。別居予定の場合は、よほどの理由がない限り許可は難しくなります。
また、年齢差が大きい場合や交際期間が短い場合なども、より丁寧な立証が必要です。
② 婚姻生活を安定的に継続しうること
日本で安定的に生活できる「経済力」と、夫婦間の「意思疎通能力」が問われます。
③ 素行不良ではないこと
すでに日本に在留中の方が変更申請をする場合、これまでの在留状況が審査されます。
- オーバーステイをしていないか
- 資格外活動(アルバイト)の時間を守っているか
- その他の入管法違反はないか
※やむを得ない事情がある場合は、事情説明書と反省文で許可になる可能性もあります。
まとめ
これら3つの要件を、「申請理由書」や「立証資料」を使って、入管に対して論理的に証明していくことが許可への近道です。
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