配偶者ビザ更新の必須条件
~素行・婚姻・生計~
更新審査の総合判断
入管は「在留状況」「必要性・相当性」を総合的に見て許可を出します。
特に以下の3点が求められます。
1. 素行・義務の履行
ルールを守っていますか?
- ✓犯罪などの素行不良がないこと
- ✓届出義務違反(住所変更等)がないこと
- ✓納税義務違反がないこと
2. 婚姻関係の維持
実体のある夫婦生活ですか?
- ✓婚姻関係が真実のものであること
- ✓同居を継続していること
- ✓実態が伴っていること
3. 生計の安定
経済状態は悪化していませんか?
- ✓引き続き生計が安定していること
- ✓公的支援(生活保護等)を受けるリスクがないこと
詳細は入管HPの「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」もご参照ください。
在留資格の更新手続きの一般的な注意点については、入管のHPにガイドラインが掲載されていますので、そちらもご確認ください。
ここでは、配偶者ビザ更新において特に求められるポイントを解説します。
犯罪・義務違反がないこと
社会の一員としてルールを守っているかが問われます。
- 犯罪などの素行不良がないこと
- 居住地の変更などの届出義務違反がないこと
- 納税義務違反がないこと(住民税など)
婚姻関係が維持されていること
配偶者ビザの根幹です。「実体ある婚姻関係」こそが、在留資格該当性の基礎だからです。
チェックポイント
- 取得時にチェックされた婚姻関係が、更新時も真実に継続しているか
- 当然に同居を継続しているか
【注意】日本にいない場合
やむを得ない合理的な理由もないのに、頻繁に出国し、ほとんど日本に在留していないなどの場合も、配偶者としての「在留の必要性」に疑いをもたれる原因となります。生計が安定していること
経済状態が悪化していないことが必要です。
まとめ
更新手続きは、これまでの日本での生活実績の評価でもあります。日頃から法令を遵守し、安定した夫婦生活を送ることが、スムーズな更新への一番の近道です。
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