配偶者ビザの更新ルール
~期限切れとステップアップ~
期限切れは「無免許運転」と同じ!
更新を忘れるとオーバーステイ(不法滞在)になり、退去強制処分の対象となります。
「うっかり」は通用しません。
期間のステップアップ
最初は「1年」が一般的。
法令遵守の生活を続けると、更新のたびに長くなります。
永住権(PR)を目指す方へ
永住許可をもらうには、最長の在留期間を持っていることが条件です。2027年3月31日までの申請は「3年」でも最長として扱われます。
また2027年4月1日以降の申請では、配偶者の特例が「婚姻5年以上+日本に3年以上」に延びます。
※軽微な違反でも期間が短縮されることがあります。
日々の生活態度が大切です。
期限到来後も日本にいたい場合、必ず更新手続が必要です。
万が一忘れると、いわゆるオーバーステイとなり、退去強制処分の対象となる他、不法残留罪にも当たる重大な違反です。
更新手続は絶対に期限内にすることを忘れないでください!
在留期間のステップアップ
配偶者ビザの期限は、6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかです。
初めて取得するときは「1年」が多く、在留状況が良好なら段々と長くなります。
更新のたびに在留状況の良・不良を審査されます。日々、法令遵守を心がけて生活する必要があります。
※軽微な違反でも、不許可にならなくても期間が短くされる可能性があります。
永住許可(永住権)との関係
永住申請の必須条件
永住許可を申請するには、原則として最長の在留期間を持っている必要があります。2027年3月31日までの申請は、「3年」のビザでも最長の在留期間として扱われます。
日本人・永住者の配偶者は、在留10年を待たずに申請できる特例があります。2026年10月の永住許可ガイドライン改定により、2027年4月1日以降の申請では「実体を伴った婚姻生活が5年以上、かつ日本に引き続き3年以上在留」が必要になります(改定前は婚姻3年以上・在留1年以上)。詳しくは永住許可のページをご覧ください。
その他の要件を満たしていても…
「1年」のビザでは永住許可は出ません!
まとめ
まずは期限切れを起こさないこと。そして、日々の法令遵守が将来の「3年・5年ビザ」、さらには「永住権」へと繋がります。
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