
永住許可申請、帰化許可申請
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永住要件を満たしているかわからない
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永住許可申請とは
永住許可とは、活動内容や期間について何も制限なく日本に在留し続けることのできる資格です。
つまり、どのような仕事に就くことも可能ですし、他の在留資格のように3年や5年といった期限もないので、許可更新も不要です。
このように、永住許可は他の在留資格に比べて大きく在留管理が緩和されているため、厳しい要件のもと、慎重に審査されるのです。
永住許可要件
永住許可をとるためには、以下の要件を満たしている必要があります。
(1)素行が善良であること
法律をきちんと守り、日常生活においても住民としてルールを守って生活している必要があるということです。
よく問題になるのが、交通違反を繰り返している場合です。
過去に1回や2回軽微な違反をした程度なら大丈夫ですが、直近2年内に3回以上違反を繰り返している場合は許可は難しくなります。
また、オーバーステイやオーバーワークなど資格外活動をしているような入管法上の違反も素行善良と認められない可能性が高いです。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
生活保護のような公共の助けを受けることなく、自分で生活できるだけの財産や収入があることが必要です。
過去・現在のみならず、将来的にも、資産又は技能等からみて安定した生活が見込まれることも必要です。
これは申請人自身の収入でなくてもよく、世帯収入として安定した生活が送れれば大丈夫です。
目安としては、直近5年間の世帯収入が年間300万円以上(扶養家族がいる場合1人につき50万~70万円プラス)必要とされます。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
①原則として引き続き10年以上日本に在留していること(例外あり)。
この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。
※在留資格が「技能実習」または「特定技能1号」の場合は、就労資格ある在留とは認められず、永住要件をみたしません。
また、「引き続き」10年以上と認められるためには、途中で長期の出国があってはいけません。
②罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
税金や年金、公的医療保険の保険料などの滞納がないこと。
就労先の変更の届出など、出入国管理法上必要とされる届出義務違反がないこと。
③申請時に持っている在留資格が、最長の在留期間を認められていること。
在留資格の最長期間は、資格によって異なりますが、取りうる最長期間を付与されている必要があります。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
具体的には、一定の感染症にかかっていたり、麻薬や覚せい剤など違法薬物の慢性中毒者などが有害と認定されます。
※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。
また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
帰化許可申請とは
帰化とは
簡単に言えば、外国人が日本国籍を取得し、「日本人」になることです。
日本は二重国籍を認めていませんので、元々の国籍は喪失し、日本国籍のみになります。
帰化により日本人になりますので、以後なんら在留管理を受けることなく日本で生活できます。
永住権との違いは、
・選挙権や被選挙権が認められること
・日本の公務員になれること
・再入国の際の手続が不要なこと
・退去強制処分の対象にならないこと
などが主にあげられます。
帰化するには
一定の要件を満たしている場合に、法務大臣の許可を得ることで、帰化できます。
この法務大臣の許可を求める手続を帰化許可申請といいます。
帰化許可申請は管轄の法務局で手続します。
帰化の種類
帰化には大きく分けるとの以下の三種類があり、それぞれ要件が異なります。
・普通帰化(一般の外国人)
・簡易帰化(特別永住者、日本人と結婚している外国人)
・大帰化(日本に特別に功労のある方)
帰化許可要件
■帰化の一般的な要件
①居住要件
②能力要件
③素行要件
④生計要件
⑤喪失要件
⑥思想要件
⑦日本語能力要件
■普通帰化(一般の外国人)の場合
①居住要件
引き続き5年以上日本に住んでいること
※「引き続き」といえるかの判断基準
以下のいずれかにあたる場合、「引き続き」と認められない可能性が高くなります。
・一回の出国期間が3か月以上
・一年の出国日数の合計が180日以上
また、この在留5年間のうち、3年以上就労系資格をもって働いていることが必要です。
例外として、引き続き10年以上在留している方は、その間1年間就労資格をもって働いていればOKです。
②能力要件
18歳以上(日本の成人年齢)であり、なおかつ外国人の本国法によっても成人の年齢に達していること。
③素行要件
素行が善良であること、つまり犯罪歴がないことや税金や年金保険料をきちんと納めていることが必要です。
よく問題になるのは、交通違反を繰り返しているケースです。
重大な違反は当然ですが、駐車違反などの軽微な違反であっても、直近2年間に3回以上反則を繰り返している場合、素行不良として帰化が許可されない可能性があります。
④生計要件
生活に困ることなく、日本で暮らしていけることが必要です。
これは生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、夫や妻、その他の親族の資産または技能によって安定した生活が送れるならばこの要件をみたすことになります。
具体的に収入がいくら必要かは、お住まいの地域によって実際には異なりますが、目安として、世帯収入が300万円以上あることが必要とされています。
また、扶養家族が多い場合はさらに40万~60万円プラスした収入が必要とされます。
⑤喪失要件
帰化によって、それまでの国籍を喪失しうることが必要です。
現在の国籍によっては、兵役を終えない限り国籍喪失しえないなどの制約がある場合がありますので、国籍を喪失しえるかどうか、本国法を確認する必要があります。
⑥思想要件
以下にあてはまらないことが必要です。
・日本の政府を暴力で破壊することをくわだてたり、主張するような人
・そうような思想の団体を結成している人
・そのような思想の団体に加入している人
⑦日本語能力要件
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)が必要です。
具体的には、N3レベル以上とされています。
帰化許可申請手続においては、必ず法務局で申請者本人の面接があり、そこで日本語能力はチェックされています。
また、場合によっては、日本語の試験が課されることもあります。