後見・家族信託
専門知識を持った行政書士が作成いたします!
・任意後見契約書作成
・任意後見契約締結
・家族信託契約書作成
・死後事務委任契約
こんな悩みありませんか?
家族が認知症になったらどうしよう
法定後見と任意後見どう違うの?
家族信託ってどんなもの?
身よりがないのでもしもの時が心配
初回相談より行政書士が
親身になって対応いたします。
任意後見契約
認知症等により、判断力が失われた場合、その所有する資産が凍結されます。
介護費用に充てるつもりの定期預金の解約ができなくなったり、施設の入居費用に充てるための自宅売却ができなくなったりしてしまうのです。
もし判断力を失ってから、これらの解約や売却をしようとした場合、法定後見を利用するしかなく、ご本人の望む介護生活を送ることが困難な場合が起こりえます。
そのようなことを防ぐためにあるのが任意後見です。
任意後見とは、ご本人の判断力があるうちに、信頼できる家族等を、判断力がなくなった時の後見人として決めておき、大事な契約などを代理してもらえるようあらかじめ頼んでおく制度です。
任意後見は、あらかじめ後見を頼む委任者と、後見人となるご家族等(受任者)との間で公正証書による契約書を作成し、家庭裁判所に申立ての手続をする必要があります。
こちらの契約書の原案を作成し、公証役場と調整し、公正証書作成までをサポートいたします。
後見契約書作成料金 7万円~
※公正証書作成にあたり、別途公証役場の手数料がかかります。また、家庭裁判所における任意後見申立ての手続や任意後見開始後の後見監督人の報酬等は別にかかります。
死後事務委任契約
ご自身が亡くなった後の、埋葬をはじめとする種々の手続をお任せいただきます。
葬儀のやり方など、可能な限りご要望に添えるよう、丁寧にお話を伺って契約内容を決めさせていただきます。
その後、公正証書にて契約書を作成いたします。
死後の種々の手続をしてもらえる身近なご親族などがいらっしゃらない場合に、あらかじめこの死後事務委任契約を結んでおくことをおすすめいたします。
料金 20万円~
※別途公証役場の手数料がかかります。
家族信託契約
家族信託とは、認知症など、判断能力低下によって財産管理が適切に出来なくなる場合に備えて、信頼できるご家族などに、予め不動産など特定の財産を預け(信託し)、その管理や処分を任せる制度です。
財産を預ける人(委託者)から財産を預かる人(受託者)に、その所有権が移りますが、その財産を貸したり売ったりして得られる利益は、財産を預けた委託者や第三者(受益者)のものとなるという特徴があります。
家族信託契約においては、委託者が亡くなった際に、その財産が誰のものになるかなども契約内容で定めますので、遺言としての機能もあるといわれます。
家族信託契約締結には、個々の事情に応じて複雑な法的判断が必要ですので、専門家によるサポートが必要とされます。
料金 10万円~